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レンタカーとカーシェアについて考えてみた。レンタカー編

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前から気になっていたレンタカーとカーシェアについて調べたことを書いていきます。

どんな法律に縛られているのか、事業を始めるためにどんなものが必要なのか調べてみました。

レンタカーとカーシェアの違いについて

レンタカー

レンタカーとは自動車を有償にて貸し出すことで、数時間の短期間から1カ月以上の長期にわたり自動車を借りられるサービス。たいていは、駅前等にある店舗へ出向いて書類による契約を行い自動車をレンタルする。自動車の大きさや時間帯を自分の都合で使用することができることがレンタカーのメリットと考えられる。一方、毎度毎度店舗へ出向いての契約の煩わしさや、満タン返し、店舗営業時間内での返却など制約が多いことがデメリットと考えられる。

カーシェア

カーシェアとは会員間で特定の自動車を共同で使用するサービスのことで、近所への買い物のみの10分間など極短期間から利用できる。事前に会員登録を行うことで、好きな時間に自動車を予約し利用することが可能。しかし、ほかの会員との共同使用のため事前に予約をされている場合は利用できないこともある。気軽に店舗などへ出向かず短時間利用できることがメリットと考えられる。一方、使いたいときに予約をしないと使用できなかったり、ほかの会員との共同使用ということで時間の制約や出てくることがデメリットと考えられる。

レンタカーの法律

レンタカー事業は『道路運輸法第80条、同法施行規則第52条の規定』及び運輸支局長の定める『自家用自動車の有償貸渡許可基準』に基づく許可を受ける必要がある。レンタカーを営む場合は運輸支局へ事業許可を受けるための申請を行わなくてはならない。また、貸し出した自動車の事故に備えて一定基準以上の自動車保険に加入しなくてはならない。

難しい言葉がたくさん出てきましたのでネットで調べながらしょぅがわかるようにかみ砕いてみます。あくまでも個人的な考えなので間違ってる可能性大です。

道路運輸法第80条

(有償貸渡し)

第八十条 自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。

2 国土交通大臣は、自家用自動車の貸渡しの態様が自動車運送事業の経営に類似していると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない

要はきちんと国土交通大臣の許可をとってくださいね。あと、自分で使うなら許可なんていらないからOKだよってことだと思います。

道路運輸法施行規則第52条

(有償貸渡しの許可申請)

第五十二条 法第八十条第一項の規定により、貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡しの許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した自家用自動車貸渡許可申請書を提出するものとする。

一 貸渡人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 貸渡人の事務所の名称及び所在地

三 貸渡しの実施計画

四 貸渡しを必要とする理由

2 前項の申請書には、貸渡しをしようとする自家用自動車の貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類を添付するものとする。

国土交通大臣へ許可をもらうために上の1~4と料金等の約款を書類に添付してくれって事なんでしょうが1と2はまぁどうにかなるとして3の実施計画と4の理由はどうやって書くものなんでしょう…それに約款なんて難しそう。

と思ってネットで調べると運輸支局の方で実施計画についての記載例がありましたのでそれを少しアレンジすればいけそうです。

約款もネット検索でたくさんあるのでそこからアレンジを加えれば行けそうな気がします。

自家用自動車の有償貸渡許可基準

各運輸支局のHPに細かく載っています。ざっくり説明すると

①悪いことして捕まったことがないか。捕まってから2年以上経ってるか

②レンタカー業やタクシー業宅配業などの許可を取り消されて2年以上経っているか

③上記の生業を廃業してから2年以上経っているか

④未成年ではない。法人なら役員が上記①~③にあてはならないこと

⑤貸し出す自動車は車種(自家用車とかバスとかトラックとか)の区分をすること

だ、そうです。一般ピーポーなら問題なしですね

運輸支局へ事業許可

これも運輸支局のHPに記載されていますが、しょぅがわかるようにかみ砕きます。

『自家用自動車有償貸渡許可申請書』

『レンタカー事業者証明書交付等申請書』

を運輸支局HPからダウンロードできます。

先ほど『道路運輸法施行規則第52条』でも書きました1~4は『自家用自動車有償貸渡許可申請書』に記載して運輸支局長から国土交通省へ書類が回るみたいです。なので運輸支局とのやり取りだけで良いみたいですね。

一定基準以上の自動車保険

①対人保険1人当たり8,000万円以上

②対物保険1件当たり200万円以上

③搭乗者保険1人当たり500万円以上

これについては普通に自動車保険でどうにかなります。一般的に対人対物無制限が多いですしね。ただ、運転者に年齢や家族限定など制限がかからないので保険料は割高になるはず

レンタカー業で必要なこと

まずは貸し出す自動車がないと話になりません。そして貸し出す自動車は、『営業所から2Km以内の場所ですべての車両を駐車できるスペース』が必要になります。営業所の広さの指定はありませんが台数によりかなりの広さが必要になるケースもありそうですね。まぁ営業所から2Km以内って結局車庫証明の関係なきがしますね。

最後に

このままカーシェ編を書き続けようかと思いましたが疲れたので次回にします。

ちょっとレンタカーやカーシェア事業に興味があるのでお詳しい方連絡もらえるとうれしいっすw

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