前回のレンタカーとカーシェアについて考えてみた。レンタカー編、でカーシェアまで書く力がなくなってしまったので続編になります。まず前回からの引用です。
カーシェアとは
カーシェア
カーシェアとは会員間で特定の自動車を共同で使用するサービスのことで、近所への買い物のみの10分間など極短期間から利用できる。事前に会員登録を行うことで、好きな時間に自動車を予約し利用することが可能。しかし、ほかの会員との共同使用のため事前に予約をされている場合は利用できないこともある。気軽に店舗などへ出向かず短時間利用できることがメリットと考えられる。一方、使いたいときに予約をしないと使用できなかったり、ほかの会員との共同使用ということで時間の制約や出てくることがデメリットと考えられる。
カーシェアの法律
カーシェアにかかわる法律を調べたのですが、基本的にレンタカーと同じ法律が当てはまるようです。『道路運送法第80条』や『道路運送法施行規則第52条』です。そして『自家用自動車の有償貸渡許可基準』に則って許可を受けるとカーシェアビジネスがスタートできる。以下レンタカー編とほとんど同じ内容になります。
道路運送法第80条
(有償貸渡し)
第八十条 自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。
2 国土交通大臣は、自家用自動車の貸渡しの態様が自動車運送事業の経営に類似していると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない。
道路運輸法施行規則第52条
(有償貸渡しの許可申請)
第五十二条 法第八十条第一項の規定により、貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡しの許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した自家用自動車貸渡許可申請書を提出するものとする。
一 貸渡人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 貸渡人の事務所の名称及び所在地
三 貸渡しの実施計画
四 貸渡しを必要とする理由
2 前項の申請書には、貸渡しをしようとする自家用自動車の貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類を添付するものとする。
自家用自動車の有償貸渡許可基準
レンタカーとカーシェアについて考えてみた。レンタカー編参照。
カーシェア業をするための添付書類
カーシェアをするために自家用自動車の有償貸渡許可を取得しなくてはならないのですが、取得のために様々な添付資料が必要になるのでそれをまとめます。
1.貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
カーシェアの料金設定および約款を添付しなさいということですね。料金設定や約款に関してはネット上にあるのでそれを参考に作成すればよさそうです。
2.会社登記簿謄本(個人にあっては住民票、新法人にあっては発起人名簿)
これはそのままですので割愛します。
3.確認書(欠格事項)
自家用自動車の有償貸渡許可基準に記載されている事項に当てはまっていないよね?って確認する書類です。悪いことをしていない人は各運輸支局のHPからダウンロードして署名捺印すればOKです。
4.事務所別車種別配置車両数一覧表
土の自動車がどこにあるのかを一覧にした書類です。まぁこれもHPからダウンロードして書き込めばOKっぽそうなので大丈夫ですね。
5.貸渡しの実施計画
何かあった時に連絡する責任者を記入して従業員の指導方法・保険の加入計画とかを書けばよいみたいですね。ただ従業員がいる場合はいいんですが、個人で一人で経営する場合はどうするんでしょう…従業員雇ったらこんな風に指導していきます的なことを書けばいいっぽいです。
〔レンタカー型カーシェアリング〕
カーシェアを行うには上記1~5の他に下記6~13を添付する必要があるそうです。
6.カーシェアリングに使用する自動車の車名及び型式
カーシェアで使用する自動車の車名と型式を添付するんですが、特別書式の指定がなさそうなので、ワードやエクセルを使って作成すれば良さそうです。
7.6.の自動車の保管場所(デポジット)の所在地、配置図
こちらも『6.カーシェアリングに使用する自動車の車名及び型式』と一式で所在地と配置図(駐車位置のこと?)を記載すればよいと思います。
8.7.の保管場所を管理する事務所の所在地
これも一緒ですね。管理する事務所の住所を『6.カーシェアリングに使用する自動車の車名及び型式』及び『7.自動車の保管場所(デポジット)の所在地、配置図』に追記すれば一件落着。
9.IT等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法
一気に難しくなりました。まず、『IT等の活用により行う車両の貸渡状況』ですが、カーシェアって基本的に非対面で気軽に使えることがメリットだと思うんです。そうすると絶対的にITを使って車の貸渡を行うことになるので、そのやり方とかを報告してくれってことだと思うんですよ。結構カーシェア始めようとしてネット検索するといろんな会社からIT使って管理できるよ~っていうのが載っているのでその会社を使えば個人でもどうにかなりそうです。ただ、費用とか結構掛かりそうな気がする…。
そして『整備状況等車両の状況の把握方法』については自動車の整備はどうやって管理するの?ってことだと思うんで、半年一回とか月一回とか自分で確認します!みたいなことを添付すればよろしいのかな。
10.車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法
『9.IT等の活用により行う車両の貸渡し状況』につながる話です。非対面でのやり取りということは鍵の貸し出し方法も結局はITに頼ることになります。しょぅはカーシェア使ったことないですが、よく利用している方法としてICカードをタッチすると鍵が開いて車の中にキーがある。みたいなのが主流と思います。ほかにもキーボックスとか原始的な方法もあったりするのかな。
11.会員規約又は契約書
約款のようなものかと思われます。こちらもネット上にあるものを参考に自分仕様に変更すれば作成できるかと思います。カーシェアになると会員登録もネット上での契約になると思うので自社のホームページを作成して会員登録をするために規約にチェックボして下さいとかやるんですかね。
12.「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」(平成7年6月13日付け自旅第138号)
『平成7年6月13日付け自旅第138号』で検索するとPDFがダウンロードできます。そこには許可基準について記載されています。レンタカーとカーシェアについて考えてみた。レンタカー編でしょぅがわかるように(しょぅにしかわからないかも…)記載していますのでよければ参照してみてください。
2.(5)②に規定する場合のアイドリングストップ励行等エコドライブ研修・啓蒙計画
『平成7年6月13日付け自旅第138号』の中に、『①に例示する車両を使用しない場合においては、アイドリングストップの励行等 エコドライブについて会員に研修・啓蒙を行う計画を作成・実施すること。』とあります。では、①ってなんだ!?ってなりますよね。
①とは・天然ガス自動車(CNG自動車)・電気自動車・ハイブリッド車・メタノール自動車・低燃費かつ低排出認定車・アイドリング・ストップ車等とあります。
ざっくりエコな車を使わない場合はアイドリングストップしたりエコドライブするように会員に周知する方法を作成して実施しなさいということになります。これは会員規約の中とかに記載しておけばクリアになりそうです。
13.レンタカー型カーシェアリング(ワンウェイ方式)の実施に係る確約書 (レンタカー型カーシェアリング(ワンウェイ方式)を実施する場合に限る。)
ワンウェイ方式はレンタカーでよくあるいわゆる『乗り捨て』のことです。例えばレンタカーだと東京で借りて大阪で返すといったような借りた場所と返す場所が違ってもいいよってことです。ただカーシェアの場合非対面で利用できるため、勝手に人の駐車場に乗り捨てされると大変なのできちんと乗り捨てる場所の許可もありますよ。という確約書になります。ひな形が一式あるのでそれを使うと便利です。
カーシェア業で必要なこと
まずは自動車です。それに駐車場。ここまではレンタカーと同様です。カーシェアの場合は鍵の受け渡し方法が非対面になるのでITツールを使用するか暗証番号式のキーボックスを用意する必要があります。料金支払いもネット上で済まそうとするとやはりITツールを開発している会社にお願いしてカーシェアを始めるのが良いのではないかと思います。
最後に
調べていて思ったんですが、そもそもカーシェアはレンタカー業からの枝分かれ的な位置でした。レンタカーに関する許可を取得して、カーシェアもやりたかったらさらに資料を添付しなといういイメージです。今までレンタカーとカーシェアは別物と考えていましたがそうではありませんでした。
『9.IT等の活用により行う車両の貸渡し状況』についてはいろいろな会社が面白いサービスをしているのでそれはまた別に検証してみようと思います。
できれば安く誰にでも安全にカーシェアができるようなシステムを考え付きたいものです。